日本旅のペンクラブは昭和37年(1962)6月28日に設立。
現在、会員120名、会友(旅館・民宿・飲食店の主人など)77名で構成。
会員には旅行ジャーナリスト、ライター、WEBライター、編集者
かつては歌人・若
会長は西行、副会長は松尾芭蕉というのが最初からの申し送りで、
事務局を東京都府中市北山町3-3-18田中哲夫方に置きます
(2024年7月現在)
会報「旅びと」
日本旅のペンクラブ会報「旅びと」は毎月、会員の活動等をまとめて発行しています。
日本旅のペンクラブ事務局
〒183-0041 東京都府中市北山町3-3-18
田中 哲夫 方
Tel&Fax.042-574-8601
日本旅のペンクラブ規約
第1章 名称および目的
(名称)
第1条 本会は、日本旅のペンクラブ(Japan Travel Pen Club/略称「旅ペン」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、東京都内に事務局を置く。
(目的)
第3条 本会の目的は、会員相互の親睦と交流をはかり、旅の文化の向上、自然環境保護、観光事業の発展および地域の活性化を目指すこととする。
第2章 事 業
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 取材例会の開催
(2) 会報誌『旅びと』の発行
(3) 観光資源の研究調査・セミナーなどの開催
(4) 「旅の日」の会の開催
(5) その他本会の目的達成のため適当と認められる事項
② 前項の目的を達成するために、個別の委員会を置くことができる。委員会は会員の要請を受けて理事会が設置し、その活動を総会に報告する。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第3章 会員および会友
(会員)
第6条 本会の会員は、旅を愛する作家・詩人・歌人・写真家・画家・学者など旅の文化に関わる個人で、本会の趣旨に賛同し、所定の手続を経た者とする。
(会友)
第7条 前条にかかわらず、本会の活動を支援しようとする者は、所定の手続を経て会友となることができる。
② 会友の名義は、個人に限らず、法人とすることができる。この場合、当該法人に所属する個人が重ねて会員となることを妨げない。
③ 会友は会員同様に本会の活動に参加できるが、理事の選挙権および被選挙権ならびに総会における議決権を持たない。
(入会)
第8条 本会に会員または会友として入会を希望する者は、会員2名以上の推薦を受け、所定の申込用紙に必要事項を記入して事務局に提出するものとする。申込用紙の様式は、別に定める。
② 理事会は、前項の申込を受け、入会の可否を審査する。
③ 前項の審査において、理事会が承認した場合は、事務局が申込者にその旨を通知する。申込者は、これを受けて所定の入会金(会員のみ)および年会費を支払うことにより、会員または会友の資格を得るものとする。
(退会)
第9条 つぎのいずれかに該当するとき、会員または会友はその資格を喪失して退会するものとする。退会日は、各号末尾に記載のとおりとする。
(1) 本人が退会を希望し、理事会が承認したとき
退会日:本人が指定した日または理事会の承認日
(2) 本人が死亡(法人にあっては解散)したとき
退会日:本人が死亡(法人にあっては解散)した日
(3) 正当な理由なく年会費を2年以上滞納したとき
退会日:最後に会費を支払った年の翌々年の年度末日
(4) 本会の名誉・体面を著しく傷つけたとき
退会日:理事会が決議した日
(会友から会員への変更)
第10条 会員になることを希望する会友は、その旨を事務局へ表明し、理事会において審査する。
② 前項の審査において、理事会が承認した場合は、事務局が希望者にその旨を通知する。希望者は、これを受けて所定の入会金を支払うことにより、会員の資格を得る。
(入会金および年会費)
第11条 会員は、入会時に入会金を支払う。金額は10,000円とする。
② 会員および会友は、年会費を支払う。金額は12,000円とする。
③ 過去に本会の会員であり、一度退会した者が再度入会する場合は、入会金をあらためて支払うものとする。
④ 入会金および年会費の支払の時期および方法については、別に定める。
第4章 総会および理事会
(総会)
第12条 総会は、会員の総意を決定する機関であり、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。
② 総会の開催は理事会が決議し、事務局が会員に告知する。
(定時総会)
第13条 定時総会は、年1回、原則として年度の終了後3か月以内に開催する。
② 定時総会では、つぎの事項を承認または決議する。
(1) 前年度の事業・活動報告
(2) 前年度の決算
(3) 新年度の事業・活動計画
(4) 新年度の予算
(臨時総会)
第14条 臨時総会は、必要に応じて開催する。
② 会員は、2名以上の連名をもって、理事会に臨時総会の開催を要請することができる。
(理事会)
第15条 理事会は、本会の運営を行う執行機関であり、会員の選挙によって選出された理事もって構成する。
② 理事の定数は、15名とする。
③ 理事会は、原則として月1回開催し、定数の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。
④ 理事会には、必要に応じて部会を設けることができる。
⑤ 理事会は、広く会員の声を求めるため、理事以外の会員の出席を求める拡大理事会を開催することができる。この場合、理事以外の出席者は、議決権を持たない。
(理事)
第16条 理事は、理事会が委嘱する選挙管理委員が運営する選挙によって、会員の中から選出する。
② 選挙管理委員は、理事に立候補することができない。
③ 理事の任期は、西暦偶数年の1月1日から2年間とし、重任を妨げない。
④ 理事に欠員が生じた場合は、必要に応じ補欠選挙を行う。補欠選挙により選出された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤ 理事選挙の詳細については、別に定める。
(監事)
第17条 本会の会計を監査するため、監事2名を置く。
② 監事は、理事を除く会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を受ける。
③ 監事の任期は、前項の承認を受けた総会の後、最初に開催される西暦偶数年の定時総会終結のときまでとする。
④ 監事に欠員が生じた場合は、あらためて第2項の手続をとる。
(事務局)
第18条 本会の日常の運営事務・会計を行う機関として、事務局を置く。
② 事務局は理事会の委嘱した者が担当し、うち1名を事務局長とする。
③ 事務局員は、理事が兼務することを妨げない。
(支部)
第19条 理事会の決議により、東京都以外の場所に支部を設けることができる。
② 前項にいう支部は、所在する地域において、理事会が認めた予算により、特定の場所を拠点として定例的に会合を開催し、独自の事業を行う組織とする。
③ 支部には会合参加者の互選により支部長を置く。支部長は原則として理事が務めるものとするが、特段の事情がある場合はこの限りでない。
(代表会員)
第20条 本会を対外的に代表する者として、会員の中から代表会員1名を置くことができる。
② 代表会員は、理事会が推薦し、総会の承認を受ける。
③ 代表会員の任期は、前項の承認を受けた総会の後、最初に開催される西暦偶数年の定時総会終結のときまでとする。
④ 代表会員は、本会の運営につき、理事会に対して意見を述べることができる。
(相談役)
第21条 本会の運営について助言する者として、相談役を置くことができる。
② 相談役の承認および任期については、代表会員に準じるものとする。
(名誉会員)
第22条 本会の活動に寄与貢献した会員を、名誉会員とすることができる。
② 名誉会員は、理事会が推薦し、総会の承認を受ける。
③ 名誉会員の地位は、永久とする。
④ 現役会員が名誉会員となった場合は、以後年会費の支払を要しないものとする。
第5章 規約の改正
(会則の改正)
第23条 本規約は、総会の決議をもって改正できる。
<附 則>
1.理事会関連
(1) 理事会にはつぎの部会を設置し、各理事はいずれかの部会に所属し、複数部会の兼務を妨げないものとする。各部会の担当業務は、各号に記載のとおりとする。
①運営部
総会および理事会の運営および議事進行、活動総括
②企画部
取材例会および交流会の企画運営
③広報部
月報「旅びと」の編集発行および会のPR活動
④ホームページ(HP)部
公式ウェブサイトの制作および管理運営
⑤事業部
セミナー、イベント、各種事業の企画運営
(2) 各部会は、毎年年初に活動の年度計画と予算案を提示し、事務局が調整する。この規定は、支部にも準用する。
(3) 理事会に参加するための交通費が一定額以上となる場合(おおむね往復1万円を超える場合)は、理事会の決議により、当該理事の交通費を会の負担とすることができる。
2.支部関連
(1) 2024年5月現在、規約に基づいて設置されている支部は、大阪を拠点とする「関西支部」のみである。
(2) 「支部」の構成員は厳密な定義を設けず「特定の場所で定例的に開かれる会合に参加可能な者」をもって事実上の構成員とする。したがって、大阪在住であっても関西支部の活動に参加する義務はなく、逆に東京在住であっても、関西出身である等の理由により関西支部の活動に参加したい者がいる場合は、それを拒むことはない。
(3) 支部には支部会合参加者の互選により必ず支部長を置く。支部長は原則として理事が務めるものとするが、絶対とはしない。
3.総会関連
(1) 定時総会の日時および会場は理事会で決定し、事務局が会員に告知する。また、終了後に懇親会を開催することを原則とする。
(2) 臨時総会の開催およびその概要は、理事会で決定する。
4.例会関連
(1) 例会は、年2~3回を目安に企画部が催行する。
(2) 例会の費用は「自前」とする旅ペンの伝統的取材活動精神に基づき、宿泊機関・観光関連団体・行政機関などからの金銭的協力は受けないことを原則とする。
(3) 例会の開催告知は月報「旅びと」、HP、一斉メール等により行うものとする。
5.入会資格・入退会関連
(1) 会員となる者は、「旅に関してさまざまな表現活動を行っている」「旅を愛し、努めて旅を実践し、旅の文化の向上を志向する」の要件を満たしている者とする。
(2) 理事会は、入会の審査にあたり、活動を証明する資料の提示を求めることができる。
(3) 会員は、総会、「旅の日」の会、例会等の会の行事に少なくとも年1回以上参加する努力義務を負う。
(4) 病気療養・海外転勤などにより、一定期間、会の活動を中断したい会員および会友は、理由を添えて事務局へ「休会届」を提出し、理事会で承認された場合は、当該期間の会費納入を免除する。
(5) 会員または会友において、刑法による禁固刑以上の刑が確定するか、それに準ずる行為が認められた場合は、本人の意思によらず、理事会の決議により退会処分とすることができる。
(6) 本会の名前を利用した商取引や接待、売名行為、背任行為、本会の名誉を傷つけるような行為を行った会員または会友は、本人に事実確認を行ったうえ、理事会の決議により退会処分とすることができる。
6.理事選出関連
(1) 理事の選挙は、任期満了または理事の辞任など必要に応じ、その都度理事会が委嘱する選挙管理委員によって構成される選挙管理委員会が行う。
(2) 選挙管理委員は、2名以上とする。
(3) 選挙を実施する場合、選挙管理委員は月報「旅びと」への掲載または相応の手段により定数、期日その他の概要を告知し、立候補者を募る。
(4) 所定の期日までに立候補した者の人数が定数と同数またはそれ以下である場合は、全員を当選者とする。
(5) 立候補者が定数を下回っている場合、選挙管理委員会は、立候補受付期間を延長することができる。
(6) 立候補者数が定数を上回った場合は、選挙を実施する。選挙は、会員1人につき1票を立候補者ごとに投じ、得票数の多い者から当選者を決定する。
(7) 選挙を実施した場合で、当選者の辞任等により欠員が生じた場合は、選挙管理委員会は次点者の繰り上げ当選を決定することができる。
(8) 選挙管理委員会は、選挙の結果を月報「旅びと」に掲載して告知する。
(9) 理事の任期満了による選挙が実施された場合、退任する理事は新任の理事に業務の引き継ぎを行う。
7.「旅びと」関連
(1) 月報「旅びと」(以下単に「月報」)は、本会の唯一の会報であり、会の行事、会員および会友の入退会、理事会の決定事項などを掲載する。
(2) 月報は、8月を除く毎月、年11回発行することを原則とする。
(3) 月報の編集は広報部の担当とし、編集方針は理事会の承認を受ける。レイアウトを含めた具体的な会報の内容については、各号を担当する広報部の理事に一任する。
(4) 会報誌「旅びと」は、理事会の決議を経て原則として年1回発行する。
8.「旅ペン賞」関連
(1) 「日本旅のペンクラブ賞(略称「旅ペン賞」)」は、観光資源の好ましい開発や自然環境保護、意義のある観光施策の推進や実施等に尽力し、成果を挙げている全国の市町村、各種団体、企業、個人などを幅広く対象とし、年1回、受賞者を決定して贈呈する。
(2) 旅ペン賞の受賞者は、理事および会員有志による旅ペン賞実行委員会(以下「委員会」)が決定する。
(3) 選考方法はつぎのとおりとする。
①会員もしくは会友または外部の観光関係者から、候補となる対象者の推薦を受け、所定の用紙に記入して一次候補としてノミネートする。
②一次候補の中から委員会が協議により5件程度の二次候補を選定する。
③二次候補について、会員および会友が投票を行う。
④投票の結果を受け、委員会が再度協議し、受賞者を決定する。
(4) 過去に受賞歴のある対象者(組織等)を再度候補とすることは妨げないが、同一の推薦理由による複数回の受賞はないものとする。
(5) 旅ペン賞の贈呈は、「旅の日」の会において行う。
9.「旅の日」関連
(1) 「旅の日」とは、松尾芭蕉が「おくのほそ道」の旅に出発した日を新暦に読み替えた毎年5月16日をいう。
(2) 毎年旅の日に「『旅の日』の会」を開催する。開催場所その他の開催概要は、理事会において決定する。(会場の都合等により、開催日を「旅の日」以外の日とすることもあり得る。)
(3) 「『旅の日』の会」は、会員および会友ならびに全国の観光産業関係者に広く参加を呼びかけ、「旅ペン賞」の贈呈式、講演会、交流会等を行う。
10.会計関連
(1) 年会費の金額は、入会日を問わず、年度内において同額とする。
(2) 一度納入した入会金および年会費は返金しない。
(3) 年会費の支払期限は、毎年2月末を原則として理事会で定める。
(4) 新規入会の表明日がおおむね9月以降であった場合、翌年からの入会を条件に、理事会の決議により、当年中の例会等の活動において、会員または会友と同等の資格を与えることができる。
11.慶弔関連
(1) 会員および会友ならびに関係者に慶弔事項または災害が発生した場合は、状況を鑑み、事務局が対応する。
(2) 香典または供花の支出は1件10,000円を目安とし、これを超える場合は理事会の決定によるものとする。
12.名簿関連
(1) 会員名簿は、入会申込書記載の内容に基づいて事務局が作成し、理事全員でデータを共有する。
(2) 会員および会友全体で共有し、対外的に公開する名簿(以下「公開名簿」という。)は、必要に応じて事務局が作成する。
(3) 公開名簿に掲載する氏名は、本人の希望する名前とし、本名に限らない。また、希望する場合はカッコ書きにより複数の名前を掲載することができる。
(4) 公開名簿に掲載する住所は、2箇所までとする。掲載する電話番号、ファクシミリ番号およびメールアドレスは、住所ごとに1つずつとする。
(5) 公開名簿に記載する住所は、希望により市町村名までとすることができる。
※実務運用については別記。
13.物故会員
(1) 在籍中に死亡した会員(規約第9条第2号により退会扱いとなった者)は、名誉会員に該当する者を除き、「物故会員」として公開名簿に掲載する。
(2) 会員としての会費支払年数が2年に満たない者は、前項にいう掲載対象とはしないものとする。
(3) 物故会員の取扱に疑義が生じた場合は、その都度理事会において対応を決定する。
14.会員証・名刺・バッヂ関連
(1) 本会の会員証は、会員の希望により事務局が発行する。
(2) 会員および会友は、本会の名称を記した名刺を作成することができる。その際に印刷するロゴマークは、事務局の指示によるものとする。
(3) 会のバッヂは、希望する会員に事務局が1個3,000円で販売する。
<名簿の実務運用>
1.入会申込書に記載する氏名は本名とし、名簿にペンネーム等を記載する場合は別途届け出るものとする。なお、ここでいう本名は、原則として戸籍名とするが、郵便物が届く名前であれば、それに限らないものとする。(結婚等による姓の変更、在日外国人などを想定。)
2.申込書に記載するデータは、理事全員で共有する。したがって「事務局以外にデータを公開しない」との約束で本会に入会することはできない。
3.住所・電話番号・メールアドレスを複数所持する場合に、どれを公開名簿に掲載するかの判断は、本人に委ねるものとする。(ただし、附則に規定するとおり、住所は2つまで、電話番号およびメールアドレスは、住所ごとに1つずつである。)
4.公開名簿に掲載するメインの氏名を本名にするかペンネームにするかの判断は、本人に委ねる。サブの氏名は、カッコの中に記載する限り、複数でも可とする。
[実例]
・佐藤義清(西行)
・西行(佐藤義清/佐藤則清/西行法師)
・タモリ(森田一義)
※結論として、公開名簿には、最低でも「氏名」(=本名とは限らない)および「電話番号とメールアドレスの少なくとも一方」が掲載されることになり、その公開すら拒むものは会員として認めない。また、理事は原則として入会申込書記載データを閲覧できる権限を有するものとする。